非課税措置。
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間、満20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が親や祖父母(など)から住宅取得等資金(新築もしくは、取得または増改築等のための金銭)を贈与により受けた場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。
非課税枠は以下の通りです。
平成27年度は、「質の高い住宅」を取得した方1500万円まで非課税。
「質の高い住宅でない住宅」を取得した方1000万円まで非課税。
・質の高い住宅とは、
①省エネルギー性の高い住宅(断熱等級4または一次エネルギー消費量等級4以上)
②耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊防止))2以上または免震築物
③バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)
①~③いずれかの性能を満たす住宅が、"質の高い住宅”と言います。
平成28年1月~31年3月までの「質の高い住宅」を取得の方は、1200万円まで非課税。
「質の高い住宅でない住宅」を取得した方は、700万円まで非課税。
となっています。
平成31年4月以降には、消費税10%の設定があります。
平成31年4月~32年3月までの期間で、
消費税10%で「質の高い住宅」を取得の方は、3000万円まで非課税。
消費税10%で「質の高い住宅でない住宅」を取得の方でも、2500万円まで非課税となります。
消費税10%以外の方で「質の高い住宅」を取得の方は、1200万円まで非課税となり、消費税10%以外の方で「質の高い住宅でない住宅」を取得の方は、700万円までが非課税となります。
この平成31年4月から32年3月までが非課税金額が一番大きく、以降年々下がって行きます。
平成32年4月~平成33年3月までの期間、
消費税10%で「質の高い住宅」を取得の方は、1500万円まで非課税。
消費税10%で「質の高い住宅でない住宅」を取得の方でも、1000万円まで非課税となります。
消費税10%以外の方で「質の高い住宅」を取得の方は、1000万円まで非課税となり、消費税10%以外の方で「質の高い住宅でない住宅」を取得の方は、500万円までが下がってきます。
平成33年4月以降平成33年12月は、非課税枠発表内で一番低く・・
消費税10%で「質の高い住宅」を取得の方は、1200万円まで非課税。
消費税10%で「質の高い住宅でない住宅」を取得の方でも、700万円まで非課税となります。
消費税10%以外の方で「質の高い住宅」を取得の方は、800万円まで非課税となり、消費税10%以外の方で「質の高い住宅でない住宅」を取得の方は、300万円となります。
非課税をどう受けるか。
『相続時精算課税』か『歴年課税』贈与を受ける方がどちらかを選択します。
ちなみに・・
・相続時精算課税とは、贈与を受けた年ごとではなく、相続時に贈与財産総額と相続財産を合算した額に対し納税する方法です。
特別控除枠を越える贈与については一律20%の税率で税額を計算されます。
・歴年課税とは、贈与を受けた年ごとに納税する方法です。
基礎控除(110万円)後の課税価格に応じた税率で税額が計算されます。
贈与税が非課税になるには、住宅等要件がございますのでご注意ください。
・自ら所有し、居住する住宅であることが、大前提です。
・増改築等後の床面積が50㎡以上240㎡以下でなければなりません。
狭すぎても広すぎても要件を満たさないということになります。
・床面積の1/2以上が居住用でなければなりません。
店舗付き住宅なども非課税物件の対象となりますが、居住用の面積比率が重要となります。
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